最終更新日 2024年10月16日 by cuerda
交通事故が発生してから、問題を解決させるまでどのような手順を踏んでいけば良いのでしょうか。
交通事故が起きた瞬間から、加害者と被害者という関係が発生します。
まずは気持ちを冷静に落ち着かせること、車による事故の場合は加害車両をまずは確認すること、そしてすみやかに警察に届け出をすることです。
事故の加害者や被害者、同乗者にけが人がいる場合は、救急車を呼んで病院での診察と治療を受けさせること、そして実況見分を行うことです。
警察を呼んだら警察官が交通事故の現場の写真を撮影して、事故の加害者と被害者、そして目撃者から事故発生時の状況などを詳しく話を聞いて、それをもとに供述調書を取ります。
事故の当事者の氏名、本籍、住所、登録ナンバーや車種などの車に関する情報や加入している自動車保険会社などの情報について記録して、事故の状況や加害者や被害者の情報についてこまかくまとめた書類のことを実況見分調書と言います。
とくに人身事故の場合、実況見分調書や事故現場見取り図、供述調書などの刑事記録が必要となります。
交通事故によるけが人がいる場合は、すみやかに病院で適切な治療を受けて、1日も早く社会復帰できるように、日常生活が支障なくできるように治療に専念することです。
その間、示談交渉が行われる場合、けがの治療が終わり、完治してから示談交渉が始まり、どの程度の損害額なのか確定されます。
ただし、適切な治療を受けていても、後遺障害が残った場合、今後はこれ以上治療を継続しても症状が回復しないと判断される場合は、症状固定と診断されるため、後遺障害等級認定の請求を行うことになります。
けがの症状がこれに該当しないと判断される場合は、とくにこの申請手続きは不要です。
交通事故を起こした加害者は、被害者に対しての賠償責任があります。
そして、加害者と被害者にどれだけの過失があるのか、その割合を判断する必要があります。
事故の状況から過失割合が決まり、加害者が8割、被害者が2割といった形で過失割合が決まると、これをもとに加害者から被害者に損害賠償金が支払われます。
万が一、加害者が損害賠償の請求に応じない際、加害者からの賠償が受けられない場合は、事故の被害者が入っている自動車保険会社に、人身傷害補償保険として保険金を請求することができます。
示談交渉が成立しない、損害賠償額に納得がいかない場合は、弁護士に相談して、1日も問題を解決できるように加害者と被害者の間に立ってもらい、法律家の立場からアドバイスしてもらうと良いでしょう。
示談交渉がスムーズにいかない場合は、裁判所に訴状を提出して裁判を起こすこともできます。
裁判を起こす場合は、信頼できる弁護士に依頼することです。
交通事故で休業損害とその補償について
交通事故で被害者となった場合、損害賠償についてトラブルが生じるケースも多く、弁護士に依頼する人が増えています。
交通事故に遭ってけがをした場合に、症状によってはしばらく入院が必要とされる場合もあります。
幸いにもけがの症状が軽くて定期的に通院する程度で、仕事や日常生活になんの支障もなければ良いですが、入院期間が長引く場合は、その間に仕事ができなくなることもあります。
交通事故で被害者となり、けがをして仕事ができなくなったら休業損害になりますので、その分の補償を受ける権利があります。
交通事故によるけがが原因で、仕事ができなくなり、その間に収入が減少して生活に支障が出てしまうと、月々の給料を受け取ることができなくなるだけではなく、けがの時期によってはボーナスが支給されなくなる可能性も出てきます。
また、休業したことが原因で、昇給や職務手当などにも影響することもあります。
それでは、休業していた間の損害額、および休業補償について、どのように計算したら良いでしょうか。
休業補償は、単純に計算すると1日の収入の金額に休業した日数をかけた分となります。
1日の収入が5000円で仕事を休んだ日数が50日だとしたら、5000円×50日で25万円の休業補償となります。
ただし、仕事を休んだ日数、つまり勤務先で欠勤した日数のすべてが、必ずしも休業した日になるかはわかりません。
基本的には、けがをしてから病状が固定されるまでに休業した日数となります。
そして、休業補償は、事故に遭ってけがをした時点において、仕事をしていて安定した収入を得ている人に対して補償されるものです。
それでは、現在働いていない人や専業主婦や学生の場合は、休業補償はまったくもらえないのでしょうか。
結論から言えば、現在収入がない人でも休業補償を受け取ることができます。
専業主婦の場合、労働をして賃金をもらっているわけではありませんが、交通事故でけがをしたことが原因で、家事ができなくなった場合、その間に家事を家族や家政婦に代行してもらうこともありますので、家政婦を雇う場合は、その分の費用について支払われます。
休業補償は、交通事故など傷害事故の損害賠償のひとつであり、この他には入院通院に関する慰謝料や事故後に後遺症が残る場合は、後遺障害慰謝料などがあります。
交通事故による賠償額は、休業補償だけではなく、これらをすべて合計した金額となります。
損害賠償について加害者と被害者同士では話し合いが思うように進まない場合は、弁護士に相談して、できるだけ早めに着手してもらうことです。